
本規約は、一般社団法人ファミリービルダー協会(以下「当協会」という)が開催する講座(以下、「本講座」という。)につき、受講を希望する者(以下、「受講者」という。)が本講座を受講する際に適用する事項を規定します。
記
受講者は、本規約の記載内容を理解し、次の各号の事項を遵守、誓約したうえで、当協会に対し本講座の受講申し込みを行い、当協会は承諾する。なお契約成立時期としては、受講者が本インターネットサイトに記載された本規約及び当協会プライバシーポリシーを確認、同意の上、本講座を申込み、受講者から当協会に第2条に定める本講座受講料が支払われ、当協会から受講者に同受講料の入金確認の連絡がEメール等にて受講者に到達した時点をもって本契約成立とする。
受講者は、本講座受講料として、当協会が講座ごとに別途定める受講料につき支払義務があることに同意し、同受講料を契約成立から1週間を経過する日もしくはセミナー開催日の初日から起算して3日前のいずれか早い日までに、当協会指定の銀行預金口座に振込支払う。この場合、振込手数料は受講者の負担とする。なお受講者が当協会に対し、予め書面にて、本講座当日に現金での支払い及びクレジットカードでの支払いを希望する旨を伝達した場合の支払期限は、本講座当日とする。
受講者は、本契約成立後は、次の各号に定める解約料および返金事務手数料1,000円を負担することにより、本契約を解約することができる。但し、受講者は当協会に対して、書面にて解約を申し込み、当協会の書面による承諾を得なければならない。
1.受講者は、本講座実施前に当協会に対して書面で申し入れ、当協会が書面にて承諾した場合は、第2条記載の受講料とは別途、次の各号に記載された変更手数料を支払うことにより、受講者が受講できる本講座の日時を変更することができる。但し、変更は1回限りとする。
2.受講者は当協会に対し、担当講師の病気、忌引、慶事、及び、天災地変、災害等、やむを得ない事情が生じた場合は、担当講師、セミナー内容等が変更、中止となる場合もあることを予め承諾する。但し、セミナーが中止となった場合は、当協会は受講者に対し中止となった業務部分の受講料(複数回の日程で構成される研修セミナーの場合は、全体についての受講料を開催日数で割った金額を1回あたりのキャンセル返金額とする)を返金し、当協会は受講者に対し、同返金額以上の損害賠償義務を負わないものとする。
1.受講者は、当協会が次の各号の一つに該当するときは、通知催告の上、本契約を解約することができる。
2.当協会は、受講者が次の各号の一つに該当するときは、何らの通知催告を要しないで直ちに本契約を解約することができる。
3.
受講者は、当協会に対して、本書面を確認し申込みをした日から起算して8日以内は、本書面末尾「クーリング・オフについての説明書」に記載されたクーリング・オフの権利を行使することができる。
受講者は、本講座を受講するにあたり、次に定める事項を遵守しなければならない。
1.受講者は、本規約の有効期間中並びに本規約の有効期間終了後、当協会によって開示された、もしくは本講座の開催にあたって覚知した、当協会固有の技術上、営業上その他の事業の情報並びに他の受講者より開示されたそのプライバシーに関わる情報を秘密として扱うものとし、これらの情報を本講座の受講の目的以外に使用し、または第三者に開示してはならない。
2.受講者は、当協会が取得した受講者の個人情報につき、その必要がある場合に、インプルーバー株式会社との間で共有すること及び当協会プライバシーポリシー記載の目的、方法、内容、及び限度で受講者の個人情報を取り扱うことを予め承諾する。
1.当協会の本講座に係る当協会作成の全ての書類に関する著作権その他の一切の知的財産権及び本講座に関する当協会のノウハウ、アイディア、コンセプト等(以下「本件成果物等」という)は当協会及びインプルーバー株式会社に帰属するものとし、本講座の提供をもっても、受講者に移転しないものとする。
2.受講者は、当協会に対し、当協会が本講座を提供する上で受講者が入手したテキスト、文書、記録媒体(DVD等)の本件成果物等について、次の各号に該当する行為を行わないことを誓約する。
3.受講者は、当協会が提供した本講座の内容について、当協会の許可なく撮影、録音、録画してはならないものとする。許可を得た場合も、同写真、録音、録画等を用いて、本講座類似のセミナーを行ってはならないものとする。但し、一般社団法人ファミリービルダー協会認定インストラクターについてはこの限りでない。
4.受講者が本条に違反する行為を行った場合、当協会に対し、発生した損害に応じて損害賠償金を支払う。
受講者は当協会に対して、本講座実施期間中、及び、本講座実施後も、本講座担当講師、当協会の職員に対する勧誘行為(引き抜き行為、ヘッドハンティング行為)を行わないものとする。但し、当協会の書面による承諾がある場合を除く。
1.受講者は、自ら又は受講者の同行により本講座に参加する者が、警察庁又は関係法令の定める暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、その他の反社会的勢力に該当しないこと、将来にわたっても該当しないこと、また、かかる反社会的勢力との関係を持たないことを、表明し、確約する。
2.当協会は、受講者が前項の定めに反することが判明した場合、催告することなく、また、自己の債務の提供を要しないで、本契約を解除することができる。
3.前項に基づく本契約解除の場合、解除された者は、解除により生じる損害について、相手方に対し、一切の請求を行わない。解除した当事者は、相手方に対し、解除によって生じた損害の賠償を請求することができる。
受講者が次のいずれかに該当した場合には、講座の受講資格を失効し、その後、当協会の如何なる講座の受講もできなくなります。また、失効した場合においても、受講料の返金は一切致しません。
1.受講者は、本規約及び本規約から生じる紛争については全て日本法が適用されることに予め同意する。
2.受講者は、本規約から生じる紛争については、当協会の本社所在地の管轄簡易裁判所若しくは地方裁判所を管轄とすることに予め同意する。
本規約に定めのない事項については、受講者及び当協会間において誠実に協議を行い、解決を図るものとする。
受講者は、本書面を確認し申込みをした日から起算して8日以内は、当協会宛ての文書をもって、無条件に本契約の申込の撤回若しくは契約の解除ができ、その効力は解除する旨の文書を受講者が発送した時に生ずる(以下「クーリング・オフ」という)。
なお、クーリング・オフに関して受講者が当協会から不実のことを告げられて誤認し、または威迫され困惑してクーリング・オフをしなかったときは、改めてクーリング・オフができる旨の書面を受講者が受領した日を含む8日間を経過するまではクーリング・オフを行うことができる。
受講者がクーリング・オフを行った場合、当協会は受講者に対し損害賠償または違約金の支払いを請求しない。 また、受講者が当協会に対して、既に費用を納入している場合は、当協会は、受講者に対し、その全額を返還する(返金の振込手数料は当協会が負担する)。
インプルーバー株式会社セミナールーム
東京都大田区田園調布3-15-13 シーメゾン田園調布3F
http://improver.co.jp/access
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